河底横過トンネルの河底からの離隔
河川横過トンネルの河床からの離隔は、一般的には「解説・河川管理施設等構造令」のP373にあるように、
「河底横過トンネルの設置に当たっては、計画河床又は、最深河床高のどちらか深いほうに経年的な河床変動とその周辺の局所洗掘の深さを加えた位置(第72条の深さ2.0m以上)から1.5D以上の土被りを確保することを基本とする」
通常は、計画河床又は、最深河床高のどちらか深いほうから、2.0+1.5Dで計画しています。
使用例としては、流域下水道で2.0+1.5×0.45=2.675 ≒3.00mとしました。
また、水道管(圧送管・さや管)敷設工事の河川横断で同じ2.0+1.5Dを採用しました。
また、「解説・河川管理施設等構造令」に、φ2.0m以下のシールド工法の埋設深さは、ほとんどが5.0m以上であるほか、昭和59年九州地方建設局の河川工作物設置許可基準に、「ただし、1.5Dが5.0m以下の場合は5.0mとする」とあります。このことから、5.0mの採用も以前行われているようです。
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